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「年齢計算に関する法律」
「年齢計算に関する法律」によると、満年齢は誕生日の前日に達することになっています。
つまり誕生日の前日に年をとるということです。
4月1日生まれなら、3月31日に年をとります
就学時期の子供だと、誕生日が4月1日の子は、3月31日に満6歳ということです。
「学校教育法」
「学校教育法」では、「満6歳に達した日の翌日以降の、最初の学年の初めから就学させる」となっています。
つまり、4月1日生まれはの子供は、3月31日に「満6歳」になっているので、次の学年のはじめ、つまり、その年の4月から就学します。
4月2日生まれの子供は、4月1日に「満6歳」になるので、その次の学年のはじめ、つまり翌年の4月から、ということです。
考えてるとこんがらがってワケわかんなくなってきます。
要するに、4月1日生まれまでが「早生まれ」ということ。
そう、法律で決まってるの!
ああ、ややこしや。
(06/10/12)
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(06/10/12)掲載






